終活サポート
- 遺産を誰に相続にさせるか決めたい
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遺言書作成支援
遺言を残さずに相続が起きると、各財産が法定相続分に従って按分されます。
遺言書は法律上の様式に沿って作成しないと無効になるため、専門家の支援を受けて作成し将来の不安を消しておきましょう。また、甥や姪など、法定相続人でない人に遺産を残したい場合には、遺言書によることになります。
遺言書の作成方法はいくつかありますが、自筆証書+法務局の遺言書保管制度がおすすめです。 - 認知症と診断されたら家族に面倒を見て欲しい
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任意後見契約
認知症になってしまうと、日常の多くのことが自分ひとりではできなくなってしまいます。
裁判所が選任する後見人が就任することになりますが、知らない人に関わって欲しくない…というのはよく聞く話。頭がしっかりしているうちに、家族などを将来の後見人として指名する制度があります。
事前に準備をしておき、もしもに備えておくことで、日々の不安を取り払うことができます。 - 相続が発生したが色々と手続が複雑
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相続手続
遺言を残さずに相続が起きると、各財産が法定相続分に従って按分されます。
不動産や銀行口座、株式など、複雑な手続が色々と一気に降ってきます。しかも、遺言がない場合には多くの場合適切な遺産配分にはなってないものです。
適切な配分と名義変更の手続等、遺族の皆様のお話を聞きながら進めていきます。 - 福祉サポートと連携した法的支援や財産管理
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見守り契約、任意後見契約【東山区限定】
福祉支援でよく課題になるのが、法的な手続や財産の管理に踏み込めないことです。
ケアプランの一環としてケアマネさんや担当医等との連携がなければ生活の安心は実現できないでしょう。当事務所では、東山包括支援センターやケアマネージャーと協力し、支援チームの一員としての法的支援や財産管理を担当します。
この支援は、、東山区限定とさせていただいております。
- 相談料
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- 30分5,000円 または 1回10,000円 (いずれか安い方)
- 京都市内の出張相談は 1回15,000円 (交通費込)
- 遺言書作成支援
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- 60,000円
※自筆証書作成支援+法務局の遺言書保管立ち合い - 60,000円
- 任意後見契約書作成
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- 60,000円
※公証役場への支払が別途40,000程度 - 60,000円
- 相続手続
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- 遺産分割協議書作成:80,000円
- 名義変更手続:お見積り(内容が個別に大きく異なるため)
- 見守り契約、任意後見契約
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- 契約書作成:60,000円(別途公証役場への支払が必要です)
- 月額:10,000~50,000円程度(内容により異なります)